権利擁護センターぱあとなあ福岡
成年後見制度とは

成年後見制度の種類

成年後見制度には大きく分けると法定後見制度と任意後見制度があります。

法定後見制度は、家庭裁判所によって選ばれた成年後見人等が本人の利益を考えながら、本人の代理をして契約などの法律行為をしたり、本人が自分で法律行為を行う時に同意を与えたり、本人が同意をしないで行った不利益な法律行為をあとから取り消したりすることによって本人を保護・支援します。

任意後見制度は、本人に十分な判断能力があるうちに、将来、判断能力が不十分になった時に備えて、あらかじめ自分が選んだ代理人(任意後見人)に、自分の生活、療養看護、財産管理に関する事務について代理権を与える契約(任意後見契約)を公正証書で結んでおくというものです。

 法定後見制度について

法定後見には3つの種類(類型)があります。次にその内容についてみてみましょう。

類型

対象の方の状態

後見人等ができること

補助類型

(補助人)

判断能力が不十分な人 特定の法律行為について家庭裁判所が選任した補助人に同意権・取消権・代理権を与えることができる。
(但し、本人の自己決定の尊重から、日常生活に関する食料品や衣料品の購入は取り消すことはできない)

保佐類型

(保佐人)

判断能力が著しく不十分な人 法律で定められた一定の行為について家庭裁判所が選任した保佐人の同意を得ることが必要になる。
保佐人の同意を得ないでした法律行為については、保佐人は取り消すことができる。
(但し、本人の自己決定の尊重から、日常生活に関する食料品や衣料品の購入は取り消すことはできない)

後見類型

(後見人)

ほとんど判断出来ない人 家庭裁判所が選任した成年後見人は、本人の利益を考えながら、代理して法律行為を行ったり、
本人がした不利益な法律行為を取り消すことができる。
(但し、本人の自己決定の尊重から、日常生活に関する食料品や衣料品の購入は取り消すことはできない)

 成年後見人等(補助人・保佐人・成年後見人)の役割は?

本人の生活・医療・介護・福祉など身の回りの事柄に目を配りながら本人を保護・支援していきます。しかし成年後見人等の職務は、本人の財産管理や契約などの法律行為に関するものに限られており、食事の世話や実際の介護は成年後見人等の職務ではありません。また、医療同意(手術などの同意)、身元引受人になること、更に、本人が亡くなった場合の葬儀など死後の手続きも原則、成年後見人等の職務には含まれません。また、一身専属的な権利(例:結婚、離婚、養子縁組など)については成年後見人等の権限はありません。なお、成年後見人等は定期的に家庭裁判所に報告することが義務付けられています。

実例の一部
1 成年後見人

認知症のある、年金で一人暮らしの高齢女性は、訪問販売を断りきれず、高額な布団や壺を購入してしまう。家も片づけられず散らかっている。民生委員が見かねて地域包括支援センターに相談し、成年後見制度の申し立てを行った。成年後見人が選任され、後見人の権限で購入したものを返し、返金してもらった。日常生活では介護サービスを契約しヘルパー等が来て一人暮らしが続けられている。

2 保佐人

知的障害の30歳女性。衝動買いが多く、年金を使い果たしていつも足りないので親に無心するが、金額も大きく、今後の生活が心配になった親が成年後見制度を申立て、第三者が保佐人となり、本人と話し合いながら使い道を考えるように支援している。

3 後見人または保佐人

認知症の女性(母親)、長男家族と同居している。どうも、長男が母親の年金を使って借金の返済に充てているようで、母親は介護サービスの利用料も滞納している。地域包括支援センターが、金銭搾取の疑いがあると役所と相談して申立てを支援、第三者の後見人等が就き、母親の年金を管理するようになった。成年後見人等が介護サービス料を支払い、息子には一定額の生活費を渡すようにしたので、母親は安心して介護サービスを受けられるようになった。成年後見人等が就くことで、安心して生活が送れるようになった事例が多くあります。成年後見人等は、本人のところに定期的に訪問し、本人と面会してお身体や精神面の変化はないかを確認し、必要があれば関係機関と連携を取り合って、本人の生活がよくなるように支援していきます。家庭裁判所にも相談しながら後見活動を行っていきます。