権利擁護センターぱあとなあ福岡
成年後見制度とは

任意後見制度とは

任意後見とは、本人が十分な判断能力があるうちに、将来、判断能力が不十分になった場合に備えて、あらかじめ自分が選んだ代理人(任意後見人)に、自分の生活、療養看護や財産管理に関する事務について代理権を与える契約を公証人の作成する公正証書で結んでおくものです。そうすることで、本人の判断能力が低下した後に、任意後見人が任意後見契約で決めた事務について、家庭裁判所が選任する任意後見監督人の監督のもと本人を代理して契約などをすることによって、本人の意志に従った適切な保護・支援をすることが可能になります。

任意後見制度には実行時期によって3分類があります(将来型・移行型、速効型)。

将来型 : 将来本人の能力が低下したときに任意後見人になる型

移行型 : 契約当初は委任契約に基づく代理人(任意代理)として本人のための事務を行い、本人の判断力が
               低下したときに任意後見監督人の選任の申立てをして任意後見人に就任する。

速効型 : 契約時、既に判断能力が低下し始めており、契約締結と同時に任意後見監督人の選任申立てを行い、
               任意後見人に就任する。

 本人の能力に合わせて一番適した類型を選択します。 

公正証書作成の手数料 : 目的の価格を500万円に設定して11,000円という場合が多い。

本人が入院など公証役場に行けない状況にある場合は出張もしてもらえる(費用は5割増し)。

 

任意後見契約

任意後見の場合、どういう代理権を設定するのが目的に適合しているかを考えて内容を決めます。定められた項目については本人に代わって任意後見人が代理として法律行為を行います。任意後見人は、項目にある以外については一切の権限がありません。また、任意後見人には取消権はありません。法定後見と同様、一身専属的な権利(例:結婚、離婚、養子縁組など)については任意後見契約に盛り込むことは出来ません。

 

財産管理委任契約(任意代理契約) : 民法上の委任契約の規程に基づく

任意後見の場合、本人の判断能力が低下して家庭裁判所に任意後見監督人の選任の申立てをして監督人が選任されてから任意後見人としての効力が発生します。それまでは任意後見受任者と言います。ところで、本人は、判断能力が十分にあるけれど任意後見受任者に代理してほしい場合があります。その場合は、財産管理委任契約(任意代理契約)を締結しておいて、財産管理やその他の生活上の事務の全部または一部について代理行為をしてもらうことが多々あるようです。内容は自由に定めることが出来ます。すぐに管理を始めなければならない場合、判断能力が徐々に低下してもその前から管理を継続させたい場合、死後の処理を依頼したい場合に有効な手段といえます。その場合、本人と任意後見受任者の間での契約になり、本人が監督することになります。