権利擁護センターぱあとなあ福岡
成年後見制度とは

成年後見制度手続の流れ

家庭裁判所への申し立て
① 申し立てができる人

四親等内の親族(本人、配偶者、親、子、兄弟姉妹、叔父、叔母、甥・姪、従妹)未成年後見人(監督人)、
保佐人(監督人)、補助人(監督人)、任意後見人(監督人)任意後見受任者、検察官、市町村長

②申立手続きの流れ

申立て書類の中にある医師の診断書を主治医に渡し、前もって記載してもらいます。診断書に後見・保佐・補助のどれで申立てたらいいかの目安が記載されています。 申立人が申立書を本人の住所地、または居住所地の家庭裁判所に提出します。申立費用は申立人が拠出することになっています(費用については費用の項目参照)。書式は家庭裁判所にもありますし、家庭裁判所のホームページからダウンロードすることもできます。申立て書類自体は難しいものではありませんし、家庭裁判所ではビデオで分かりやすく解説されていますが、弁護士や司法書士、社会福祉士等の専門家に相談されるのもいいでしょう。 申立て後、家庭裁判所の調査官と面談します。(事前に電話連絡して、申立人と本人も一緒に家庭裁判所に行けば一度に済むこともあります) 家庭裁判所で調査が行われ、1~3か月後に審判がおります(審判書が届きます)。

③審判の確定・登記

家庭裁判所が選任し、後見人等を決定します。関係者に審判書が送られ、特に反対意見等が無ければ2週間後に審判が確定します。 2週間くらいで登記が完了します。法務局で登記事項証明書が発行されます。 ここから実際の成年後見活動が開始になります。金銭搾取等で早急に支援が必要な場合は、審判前でも財産保全などの手続きをとることができます(詳細はご相談ください)。

申立てにかかる費用

医師の診断書

5,000円~(医療機関によって異なる)

収入印紙
【申立て手数料】

後見又は保佐開始のみ 800円

保佐又は補助開始+代理権付与 1,600円

保佐又は補助開始+同意権付与 1,600円

保佐又は補助開始+代理権付与+同意権付与 2,400円

【登記手数料】

後見等登記 2,600円

郵便切手(福岡家庭裁判所の場合:2022年8月26日現在)

後見:3,480円(500円×4枚、100円×5枚、84円×10枚、10円×10枚、5円×5枚、2円×5枚、1円×5枚)

保佐:4,480円(500円×6枚、100円×5枚、84円×10枚、10円×10枚、5円×5枚、2円×5枚、1円×5枚)

補助:4,480円(500円×6枚、100円×5枚、84円×10枚、10円×10枚、5円×5枚、2円×5枚、1円×5枚)

※郵便切手が不足する場合は、追加する必要があります。また、余った場合は、提出した郵便切手を使用して郵送で返却されます。

その他

〇「登記されていないことの証明書」交付手数料 300円(発行後、3か月以内のもの)

〇医師の鑑定が必要な場合は、医師に支払う費用が必要になります。(通常、10万円が上限)

〇本人の戸籍謄本、住民票等の交付手数料は、当該市町村役場でご確認ください。

※申立てに係る費用は、原則として「本人」が負担することになっています。
ただし、裁判所によって費用負担の運用が異なる場合がありますので、
本人の居住地を管轄する家庭裁判所(申立先)にお尋ねください。