成年後見制度とは
認知症やその他の障がいなどの理由で判断能力の不十分な方々は、預貯金や不動産などの財産を管理したり、生活するための介護サービス利用や施設への入所に関する契約を結んだり、また、遺産分割などの協議をしたりをしたりする必要があっても、自分でこれらのことをするのが困難な場合があります。
また、悪徳商法に代表されるように、自分に不利な契約であってもよく判断ができずに契約をしてしまって高額な商品を買わされる被害も増えています。このような、判断能力の不十分な方を保護し、支援するのが成年後見制度です。
成年後見制度の種類
成年後見制度には大きく分けると法定後見制度と任意後見制度があります。
法定後見制度は、家庭裁判所によって選ばれた成年後見人等が本人の利益を考えながら、本人の代理をして契約などの法律行為をしたり、本人が自分で法律行為を行う時に同意を与えたり、本人が同意をしないで行った不利益な法律行為をあとから取り消したりすることによって本人を保護・支援します。
任意後見制度は、本人に十分な判断能力があるうちに、将来、判断能力が不十分になった時に備えて、あらかじめ自分が選んだ代理人(任意後見人)に、自分の生活、療養看護、財産管理に関する事務について代理権を与える契約(任意後見契約)を公正証書で結んでおくというものです。
法定後見には3つの種類(類型)
類型 | 対象の方の状態 | 後見人等ができること |
補助類型 (補助人) | 判断能力が不十分な人 | 特定の法律行為について家庭裁判所が選任した補助人に同意権・取消権・代理権を与えることができる。 (但し、本人の自己決定の尊重から、日常生活に関する食料品や衣料品の購入は取り消すことはできない) |
保佐類型 (保佐人) | 判断能力が著しく不十分な人 | 法律で定められた一定の行為について家庭裁判所が選任した保佐人の同意を得ることが必要になる。 保佐人の同意を得ないでした法律行為については、保佐人は取り消すことができる。 (但し、本人の自己決定の尊重から、日常生活に関する食料品や衣料品の購入は取り消すことはできない) |
後見類型 (後見人) | ほとんど判断出来ない人 | 家庭裁判所が選任した成年後見人は、本人の利益を考えながら、代理して法律行為を行ったり、 本人がした不利益な法律行為を取り消すことができる。 (但し、本人の自己決定の尊重から、日常生活に関する食料品や衣料品の購入は取り消すことはできない) |
任意後見制度とは
任意後見とは、本人が十分な判断能力があるうちに、将来、判断能力が不十分になった場合に備えて、あらかじめ自分が選んだ代理人(任意後見人)に、自分の生活、療養看護や財産管理に関する事務について代理権を与える契約を公証人の作成する公正証書で結んでおくものです。そうすることで、本人の判断能力が低下した後に、任意後見人が任意後見契約で決めた事務について、家庭裁判所が選任する任意後見監督人の監督のもと本人を代理して契約などをすることによって、本人の意志に従った適切な保護・支援をすることが可能になります。
任意後見制度には実行時期によって3分類があります(将来型・移行型、速効型)
本人の能力に合わせて一番適した類型を選択します。
将来型
将来本人の能力が低下したときに任意後見人になる型
移行型
契約当初は委任契約に基づく代理人(任意代理)として本人のための事務を行い、本人の判断力が低下したときに任意後見監督人の選任の申立てをして任意後見人に就任する。
速効型
契約時、既に判断能力が低下し始めており、契約締結と同時に任意後見監督人の選任申立てを行い、任意後見人に就任する。
公正証書作成の手数料
目的の価格を500万円に設定して11,000円という場合が多い。
本人が入院など公証役場に行けない状況にある場合は出張もしてもらえる(費用は5割増し)。
成年後見制度手続の流れ
① 申し立てができる人
四親等内の親族(本人、配偶者、親、子、兄弟姉妹、叔父、叔母、甥・姪、従妹)未成年後見人(監督人)、保佐人(監督人)、補助人(監督人)、任意後見人(監督人)任意後見受任者、検察官、市町村長
② 申立手続きの流れ
申立て書類の中にある医師の診断書を主治医に渡し、前もって記載してもらいます。診断書に後見・保佐・補助のどれで申立てたらいいかの目安が記載されています。 申立人が申立書を本人の住所地、または居住所地の家庭裁判所に提出します。申立費用は申立人が拠出することになっています(費用については費用の項目参照)。書式は家庭裁判所にもありますし、家庭裁判所のホームページからダウンロードすることもできます。申立て書類自体は難しいものではありませんし、家庭裁判所ではビデオで分かりやすく解説されていますが、弁護士や司法書士、社会福祉士等の専門家に相談されるのもいいでしょう。 申立て後、家庭裁判所の調査官と面談します。(事前に電話連絡して、申立人と本人も一緒に家庭裁判所に行けば一度に済むこともあります) 家庭裁判所で調査が行われ、1~3か月後に審判がおります(審判書が届きます)。
③ 審判の確定・登記
家庭裁判所が選任し、後見人等を決定します。関係者に審判書が送られ、特に反対意見等が無ければ2週間後に審判が確定します。 2週間くらいで登記が完了します。法務局で登記事項証明書が発行されます。 ここから実際の成年後見活動が開始になります。金銭搾取等で早急に支援が必要な場合は、審判前でも財産保全などの手続きをとることができます(詳細はご相談ください)。
関連資料
成年後見申立の手引 (4,562KB) 福岡家庭裁判所 R3.4版 〈PDF〉
成年後見人のためのQ&A (788KB) 福岡家庭裁判所 H30.1版 〈PDF〉
成年後見手続き説明ビデオ 成年後見 ~利用のしかたと後見人の仕事~
裁判所ホームページへのリンク
ぱあとなあ名簿登録者のための「しおり」 日本社会福祉士会制作 〈PDF〉
ぱあとなあ名簿登録者のための「しおり」<付録> 日本社会福祉士会制作 〈Word〉