公益社団法人福岡県社会福祉士会

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支部化・代議員制度導入に向けて

代議員制度の導入に向けて、支部化もリンクさせた制度設計を目指しています。
定款改正が必要な代議員制度の導入になることから、基本的な骨組みとなる事項だけは定款に盛り込む必要があります。
今回は大まかな構想をご理解いただくため、Q&Aを作成しました。
以下の内容をご確認いただき、何かご不明な点やご意見がありましたら、遠慮なくお知らせください。

Q&A

代議員制度について

Q

代議員制度とは?

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A

【全国公益法人協会「非営利用語辞典」から引用】
 社団法人で会員数が比較的多い法人では社員総会に際し、社員全員が一堂に会して議論、議決をすることが物理的にも、技術的にも困難であることが多いため、代議員制を採用し、一定のグループごとに代議員(一般法人法上の社員)を選出し、代議員の議決をもって社員総会の総意とする仕組みのことです。
 一般的な代議員制度は、会員数に応じた一定割合で代議員数を定め、代議員は、立候補した会員のなかから代議員選挙により選出される。代議員には、通常、任期を設定するので、何年かに一度、代議員選挙を実施する必要があり、代議員選挙にあたっては、代議員選挙に関する規程や細則などを定める必要があるとされています。
 代議員制の利点は、法人にとってより適任である者を代議員として選出することができること、代議員だけが社員総会に出席すればよいため、社員総会の成立要件を満たすための労力が大幅に軽減され、効率的な議論が可能であるといった点にあります。

一方、代議員制の欠点として一般に挙げられることと、本会の状況を踏まえた回答として
①代議員を選出する選挙に費用や事務的負担がかかる
→これについては、現在の社員総会にかかる経費に比べると相当な安価になる
②選挙で選ばれた代議員が選挙時の公約とは異なる言動や行動をする可能性がある
→これについては、上記のような課題も想定し会員の皆様には代議員選挙の投票をお願いしたい
③会員からの意見が間接的になることを避けられず、社員総会において必ずしも社員の意見が十分反映されるとはかぎらないこと
→本会の場合は同時に支部組織の体制強化を念頭においており、県下全体への意見は間接的になろうとも、地元支部の中で大きな意見となっていくことを願っています

Q

代議員制度のメリット・デメリットを簡単に教えてください

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A

メリットは、法人にとって適任者を代議員として選挙で選出することができること、また代議員だけが総会に出席すれば良いため、総会の成立要件を満たすための労力が大幅に軽減されること、効率的な議論が可能になります。
デメリットとしては、代議員は選挙で選出されるため、選挙に費用や事務的負担がかかること、選挙で選ばれた代議員が立候補の時の公約とは異なる言動や行動をする可能性がゼロではないこと、また一般会員からの意見が間接的になるため、総会で必ずしも意見が反映されるとは限らないことなどがあげられます。

Q

他県で代議員制度を導入している社会福祉士会はありますか?

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A

(公社)神奈川県社会福祉士会と(一社)千葉県社会福祉士会が導入しています。

Q

福岡より会員数の多い東京や大阪やあまり変わらない北海道や兵庫、静岡、愛知などの県士会で代議員制度が採用されていない理由は?

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A

他県の内情はわからないので代議員制を採用していない理由はわかりません。
さらに数年後には会員数が2,000人に到達する北海道、兵庫、静岡や愛知についても、本会の動向と内容に関しては模範として特に注目されています。
会員数が増え続ける前提で考えれば、定款の改正には会員の3分の2以上の賛成票を獲得しなければならないので、とにかく早く定款を改正し代議員制度を導入したほうが良いのは明白です。 (本会よりも会員数が2倍強の東京や約500人多い大阪の場合、より多くの賛成票を得ることが求められます)

Q

代議員制度を導入するには定款の改正が必要ですか?

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A

はい。代議員制度を採用するときは、定款にその骨子を定めなければならないので、定款改正が必要になります。
定款に記載すべき内容は、内閣府が用意したモデル定款の記載内容に従って記載する必要がありますので、極力それにならって作成します。
現定款の改正になるので、現定款の定めに従い、臨時社員総会を開催し正会員の3分の2以上の賛成多数の決議が必要なため、皆様に現在ご協力をお願いしたところです。

Q

代議員制度を導入する最も切実な理由は何ですか?(質問として重複ある)

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A

会員数が数千人規模の法人では社員総会に際し、社員全員が一堂に会して議論、議決をすることが物理的にも、技術的にも事実上困難なためです。
社員総会は、会員(社員)の過半数が出席することで開催されますが、決議内容(例えば定款改正等)によっては総社員の3分の2以上の賛成多数をもって決議を行う必要があり、書面表決による議決権行使をお願いするとしても、数千人規模の法人では書面を集めるだけでも多大な労力と費用が不可避で、現実的に困難なためです。

Q

理事と代議員で会の意思決定がなされるとなると、会員の声が拾えなくなる、代議員と理事だけの会のようになってしまう懸念がありますが、大丈夫でしょうか?

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A

現在支部化の検討も同時並行して進めています。会員の声や地域のニーズを吸い上げ、会の執行部に届け、事業運営に反映しやすくなる体制にしたいと考えています。
また代議員には執行部からの方針や意見を会員に届けていく役割も想定しています。
身近な地域で、役員である理事と当該支部、代議員とが一体となって会員とつながっていく体制が整い実現できれば、ある意味で会員との距離感は今まで以上に近くなるものと期待しています。

Q

総会に人が集まらないことを理由に代議員制を検討されているのではないでしょうか?

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A

これは現実の根深い問題です。会員数が増え続ける組織では、この問題はどうしても避けて通れません。
これを解決する方法としては、支部化と代議員制の導入です。例えるならば、本会の体格と体質の改善と言えそうです。

Q

代議員制度を導入しなくても、書面表決の集計方法等を工夫することで事務局の負担は軽減できないのでしょうか?

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A

事務局の負担は、会員がどれだけ書面表決をしていただけるかにかかっているので、通信で経過報告をしたり書面表決の方法を増やす等の工夫をしています。
また、書面表決数の状況をみてこのままでは危ういと感じたら委員会関係者へ声かけをお願いしたり、いよいよ危険と判断したら、事務局は書面表決をしていない会員に直接電話をして書面表決をお願いする事も過去にありました。
まさに集計の工夫以前の問題として、書面表決の票がなかなか揃わない事が最大の問題であるため、集計の工夫だけでは根本的な解決にはなりません。
通常総会では、定足数(50%超)を確保することが年々厳しくなっており、総会の成立自体が難しくなっています。(2025年度は57.9%)
臨時総会で定款を改正する場合には、3分の2以上の賛成票が必要です。もちろん反対票や棄権票もありますから、その壁を越えるのは至難の業となってきます。工夫の検討のひとつが、今回の支部化・代議員制度の導入であると考えています。

Q

代議員制を採用する場合に定款に定めるべき要件は何ですか?

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A

以下の5要件を満たさなければならないとされています。(公益認定等ガイドライン)
(1)代議員を選出するための制度の骨格(定数、任期、選出方法、欠員措置等)が定められていること
(2)各会員について、代議員を選出するための代議員選挙で等しく選挙権及び被選挙権が保障されていること
(3)代議員選挙が理事及び理事会から独立して行われていること
(4)選出された代議員が責任追及の訴え、社員総会決議取消しの訴えなど法律上認められた各種訴権を行使中の場合には、その間、当該代議員の任期が終了しないこととしていること
(5)会員に代議員と同等の情報開示請求権等を付与すること
これらの要件に関しては、モデル定款の記載内容をそのまま記載します。

Q

代議員制度を導入して大きく変わる点は?

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A

これまでの社員総会は正会員全員が一つ議決権を有していますが、代議員制度が導入されると、会員数に応じた一定割合で代議員数を定め、代議員選挙で選ばれた代議員だけが議決権をもって総会(代議員総会)に出席する形になります。
よって総会は、「社員総会」から「代議員総会」に変わります。 代議員の議決をもって総会(代議員総会)の総意とする仕組みになります。

Q

日本社会福祉士会は県士会の代議員制度について提案や方針はないのでしょうか?

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A

日本社会福祉士会からの方針や指針の提示はありません。県士会の会員数、事務局職員の人数等にもよりますので、各県士会がおかれている環境に応じた裁量に任せられています。
本会の取組は、先鞭をつけるものになるため、他県は大いに注目していると思われます。

Q

代議員の任期は何年ですか?

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A

定款で2年と定めています。
神奈川県社会福祉士会、千葉県社会福祉士会も2年と定めています。
代議員選挙で当選して代議員となりますが、具体的には代議員選挙後最初に開催される定時議員総会の終結の時から、2年後に開催される定時代議員総会の終結の時までとなります。

Q

法人の理事と代議員の棲み分けはどうなりますか?

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A

【立場】
●現職の役員は、代議員にはなれません。(立候補不可、代議員への投票も不可)
●現職の代議員は、役員にはなれません。(立候補不可)
●内閣府の「公益認定等ガイドライン」の規定に従い、代議員選挙は理事及び理事会から独立して行われなければなりません。
【役割】
●役員は、法人の経営者です。
●代議員総会では、役員に議決権はありません。
●代議員は、「一般法人法」上の社員です。年に1回定時代議員総会(6月)に出席していただきます。臨時代議員総会が開催された場合には、こちらもご出席いただきます。
●代議員総会では、各選挙区からの代表者として議決権を行使していただきます。
●代議員総会では、役員の経営や業務執行内容について意見を述べる事ができます。

Q

代議員の任期と理事の任期の関係はどうなりますか?

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A

理事の改選と代議員の改選が同じ年に行われると大混乱になるので、毎年交互に改選するよう制度設計しています。
具体的には、これまで通り西暦の偶数年に理事の改選を行い、西暦の奇数年に代議員の改選を行います。

Q

代議員総会に一般の正会員は参加できませんか?

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A

代議員以外の正会員も代議員総会に出席し傍聴することができます。議決権はありませんが、これまで同様質問や意見を述べることはできます。
予め傍聴席の定員を設けます。事前に参加の申込みをしていただき、定員の範囲内で先着順受付とします。

Q

代議員総会の議案等は一般会員にも送られますか?

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A

代議員総会の議案資料集は、代議員だけに事前に郵送で配布されます。
一般会員は、ホームページに掲載される議案資料をご確認ください。

代議員選出について

Q

代議員はどのように選出するのですか?

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A

代議員は、立候補した正会員の中から代議員選挙で当選した人が選出されます。
会員には、代議員選挙で等しく選挙権と被選挙権が保障されていなければなりません。

Q

代議員選挙について定めた規則等はありますか?

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A

代議員選出規程があり、ここで代議員選出についての細目を定めてあります。
代議員定数の算定基準と選挙区について、さらにその具体的な方法や、立候補の区分とその基準、方法など詳しく定めてありますので、ご一読ください。

Q

代議員の定数の決め方は?

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A

定款で「正会員の中から概ね50人に1人の割合で選出すると定めています。
例えば正会員総数が2,000人ならば、40人が代議員の定数となります。
ちなみに、この基準は神奈川県社会福祉士会、千葉県社会福祉士会と同じです。

Q

代議員定数に上限はありますか?

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A

「役員及び代議員選出規則」で、上限を100人と定めています。
ちなみに、下限は定めていません。代議員数の下限については、現時点では定める考えはありません。本会の会員数は増加の傾向が今後も続くと考えられるためです。
将来もしも会員数が減少し続けるような事態が生じたときには、下限を定める検討が必要になるのかもしれません。

Q

定数を計算して割り切れないときの決め方は?

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A

代議員選出規程の第2条で以下の通り具体的な決め方を規定しています。
(1)改選の前年6月1日時点の正会員数を50で除した数とする。
(2)ただし、算出した数値に小数点以下がある時は、小数点以下を切り捨てた整数とする。

Q

代議員になれない正会員はいますか?

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A

正会員が全員、代議員になれるわけではありません。
国が定める公益認定等ガイドラインで「代議員選挙が理事及び理事会から独立して行われていること」と定められており、現職の理事、監事は代議員選挙に立候補すること、及び代議員選挙にも投票することができない事になっています。つまり、現職役員以外の正会員だけが代議員になることができます。
加えて、選挙管理委員会の委員についても、公平中立性を確保するため、立候補すること、及び立候補者を推挙すること、そして投票をすることもできないことになっています。

Q

代議員選挙の選挙区について教えてください

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A

選挙区の構成は、次のとおり大きく2つの区割りとなります。
(1)全県選挙区
(2)ブロック選挙区……次の4選挙区
①福岡ブロック選挙区
②北九州ブロック選挙区
③筑豊ブロック選挙区
④筑後ブロック選挙区

一般会員は、全県選挙区と自分の選挙区の2つでそれぞれ投票できます。
選挙区の定数については、(1)全県選挙区と(2)ブロック選挙区、それぞれ代議員定数の半々とします。代議員全体の定数が40人のときは、全県選挙区20、ブロック選挙区20となります。
ブロック毎の各定数については、正会員数の割合で比例配分して定めます。

Q

全県選挙区はどういう選挙区ですか?

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A

ブロックの垣根を越えた、県内全域の大選挙区的な選挙区としています。
ただし、この選挙区からの立候補条件は、本会の役員(理事または監事)経験者に限定しています。
本会のリーダー的先駆者でもあり知名度もある方々です。過去の役員経験で得た経営感覚を今後代議員として活かしていただく期待度も高く、立候補を期待しています。
下記のブロック選挙区では、会員が自分の選挙区の立候補者にしか投票できないのに対して、広く垣根を越えた人選・投票が可能になるというメリットがあります。
役員経験者の名簿については、毎年6月に開催する定時社員総会の「議案資料集」の最終ページをご参照ください。なお、役員経験者は本会の創立時まで遡り、対象とします。
(※正会員の役員経験者数は、現役員を除いておよそ90人です。)

Q

ブロック選挙区はどういう選挙区ですか?

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A

まず自宅住所のあるブロックを会員の選挙区とします。ただし自宅が県外の場合は、勤務先のあるブロックを選挙区とします。
現職の役員、及び役員経験者以外、誰でも立候補することができ、またブロック内で立候補者への投票ができる選挙区です。
役員経験者は、全県選挙区が対象なので、ブロック選挙区から立候補することはできません。

Q

ブロックの区域を教えてください

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A

「ブロックの活動及び運営に関する規程」で定めている区域は以下のとおりです。
①福岡ブロック…福岡市、宗像市、古賀市、春日市、大野城市、太宰府市、筑紫野市、糸島市、福津市、那珂川市、糟屋郡
②北九州ブロック…北九州市、中間市、行橋市、豊前市、遠賀郡、京都郡、築上郡
③筑豊ブロック…飯塚市、田川市、直方市、嘉麻市、宮若市、鞍手郡、田川郡、嘉穂郡
④筑後ブロック…小郡市、久留米市、筑後市、八女市、大川市、柳川市、大牟田市、朝倉市、うきは市、みやま市、朝倉郡、三井郡、八女郡、三潴郡

Q

代議員の定数はいつ誰が算定して会員に周知されますか?

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A

選挙管理委員会が、改選の前年6月1日時点の正会員数を基に計算して定めます。
そしてその年の10月末までに選挙管理委員会は代議員選挙の公示を行います。公示は、ホームページと通信に掲載されます。
立候補を検討される方は、その公示内容に従ってください。

Q

立候補者の情報はどのように開示されますか?

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A

立候補者が選挙管理委員会へ提出した立候補届を基に、選挙管理委員会がホームページに情報を公開する予定です。

Q

投票はいつどのように行いますか?

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A

各選挙区の立候補者数が定数を上回った場合にのみ投票を行いますが、定数と同数の場合は無投票当選とするので、投票はなくなります。
投票方法については、電子投票を基本形としています。ただし、電子投票ができないかたには、書面による郵送投票も可能にする予定です。

Q

立候補者数が定数に満たなかった場合はどうしますか?

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A

定数に満たなかった時にそなえ、会員から予め代議員としてふさわしいと思う人物を推挙できるようシステム化し、「代議員推挙届」を選管が受け付けます。
推挙する人は、被推挙人に予め必ず内諾を得た上で推挙届を選管に提出します。定数に満たなかった時、選管はこれを基に、被推挙人に立候補を打診することとします。
推挙できる候補者は、全県選挙区から1名、所属するブロック選挙区から1名の計2名とします。

Q

代議員候補者の推挙は立候補者も出せますか?

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A

立候補者でも、他に代議員としてふさわしいと思う方があれば推挙することができます。
事前に必ず内諾を得て「代議員推挙届」を選管に提出してください。

Q

代議員が任期中に欠けたときはどうなりますか?

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A

任期中に代議員が他県への転居や退会(死亡含む)することもシステム上想定しておかなければならないため、予め「予備代議員」を決めておくようにします。
予備代議員は、同一選挙区の代議員選挙で次点となった方を1名決めておく予定で、代議員が欠けたときは、その予備代議員を繰上げ当選になります。
繰上げ当選した代議員の任期は、前任者の残任期間となります。

支部化について

Q

支部って何? 支部化の目的は?

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A

支部という言葉には、本部組織の下に市町村など地域の単位で支部を設け、活動や権限を分散させるイメージがあります。
本会の定款には、総会の決議によって市町村または複数市町村を単位として、支部を置くことができると規定されていますが、現在本会には支部はありません。
ただ本会には県内を4つの地域に分けた通称「ブロック」組織があり、地域に密着した活動を行っていますが、本会の会員数が2,000人程にもなると、なかなか地元地域における福祉ニーズの把握や、本会が均質で統一的に行う研修会などがブロック内で開催される機会も無いため、地元会員にとっては活動に参加しづらい環境になってきています。
そのような背景から、法人(本部)の直轄事業や活動を権限も含めて「支部」に移管させたり、組織運営や入会促進等の会員対応を、地元地域の支部で担う体制に少しずつ改めていこうという理念のもと、成長し続ける福岡県社会福祉士会の組織力や活動の機動力を高めていくため、今般の代議員制度の導入にリンクさせて支部化も同時進行させていくものです。

Q

支部化で意思決定や権限はどう変わりますか?

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A

支部化すると、本部で決めていたことの一部を、支部長や支部役員が判断したり、地域や現場の事情に合わせて、スピーディーな対応が可能になると思われます。
同時に地域の福祉ニーズの把握も本部に届けやすくなり、本部が行う事業活動の基礎的情報収集能力も向上します。また、各支部が地元地域の特性に応じた活動を展開しやすくなります。
さらに支部の中で代議員を選んで、法人の総会(代議員総会)に参加し法人としての意思決定に参画していく形が構想されています。

Q

いまのブロック組織が支部になるのですか?

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A

支部の完成イメージは検討中ですが、地元ならではの研修会やイベントを催すことができる権限を有するようにしたいと考えています。一方で拙速な支部設置とならないよう、第1段階~第3段階でステップアップしていく形を構想しています。
まず第1段階としては、今の「ブロック」を「支部」に改名・昇格させます。そうしてスムーズかつ無理なく支部化をして定着させていく考えで、本会の中・長期計画にも盛り込んで実現していく予定です。
福岡ブロックは福岡支部に、北九州ブロックは北九州支部に、筑豊ブロックは筑豊支部に、そして筑後ブロックは筑後支部に変わります。

Q

支部化すると支部に事務所と事務局職員を設けるのですか?

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A

現時点では事務所の設置や事務局員の配置までは考えていません。現在のブロック組織においても事務所が無くても事実上運営に不都合や不自由が無いためです。まずは現在のブロック組織を支部へスムーズに移行させることを優先させます。
事務所を設け職員を置くと、人件費を含めて相応の経費負担が伴いますし、将来その必要が生じた時には理事会で協議することになります。
支部が定着するまで、一時的な赤字は避けられないものの、なるべく赤字を生まないように運営していきます。

Q

支部の組織を定める規程はありますか?

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A

2026年3月の理事会で「支部の組織及び運営に関する規程」が可決され、11月29日の臨時社員総会で定款改正案が可決されたら、その日から同時に施行されます。
ただし、万が一定款の改正案が可決されなかった場合には、この「支部の組織及び運営に関する規程」は、根拠となる規則が無くなるため、施行されず支部化は見送りとなります。
さらに、支部活動を行うための財源等に関して「支部活動費交付細則」も理事会で承認されており、上記規程と同様、臨時社員総会での定款改正案の可決と同時に施行されます。
詳細は、議案資料集をご覧ください。

Q

いつから支部化になりますか?いつから支部が正式に活動しますか?

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A

上記の規程と細則の施行を受けて、2027年度(4月1日~)から活動開始となります。
そのため、3月末までの間、各支部で規程に定められた通り体制整備準備作業を行います。

Q

支部の地域区割りは変更しないのですか?

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A

支部化が完全に定着するまでは、いまのブロックの区割りを引き続き採用していきます。
今のブロックの区割りが百点満点とは考えていません。支部の区割りについては、現在のブロック区割りでまずはスタートをきり、数年後に支部化が安定した段階で抜本的な見直しをするのが現実的な進め方と考えています。まずスムーズに支部化を実現させることが先決と考えています。

Q

自分はどこの支部会員になりますか?

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A

支部の組織及び運営に関する規程の第5条で、「支部は、区域内に住所を有する正会員をもって組織する。ただし、住所が他県にある場合には、勤務先のある区域の支部に属するものとする。」と規定しています。
いまのブロック組織では、住所地が別の区域であっても勤務先がその区域ならそこでブロック幹事として活動できましたが、支部化に伴いその例外は認められなくなります。
ちなみに、他の支部が主催する研修会にも自由に参加することは今まで通り可能です。

Q

支部会費は必要ですか?

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A

一切必要はありません。頂いている年会費の一部が支部活動に充当されますので、新たに徴収する考えはありません。

Q

他の支部が開催する研修会等に参加することはできますか?

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A

もちろん、これまでどおり支部の垣根を越えて参加の申込みはできるので、ご安心ください。
研修会の参加費についても、どの支部の会員も均一価格です。 ただし、非会員の方の参加費は、これまでどおり割高な価格設定になります。

Q

協力員になることはできますか?

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A

支部長(理事)が必要と判断すれば、協力員をおくことができますので、支部内で協力員の募集があればご応募いただけます。
支部活動の内容によっては協力員の手助けが必要になると思われます。
なお、協力員には任期の定めがありませんので、ご自身のご都合で参画いただけます。

Q

他の支部の協力員になることはできますか?

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A

規定上、支部会員の中から協力員をおくことができると定めてあるので、他の支部の協力員にはなれません。

Q

他の支部の住所地に転居したら、何か届出は必要ですか?

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A

お引越しをされたときは、事務局(本部)に住所変更届けを提出してください。支部の窓口担当者への連絡は必要ありません。
ただし支部の役員をされていた場合は、自動的にその支部の役職は解消されます。

Q

住所地以外の地域で長年貢献されている方については、特例で所属支部を勤務地と住所地の選択ができる形にできませんか?

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A

所属支部の条件としては、基本形は自宅住所地と考えています。しかし自宅が県外という会員の場合は勤務先住所地に所属することで統一することとします。
これは、代議員選挙区の代議員定数ともなることからです。
代議員制度と支部制度は正確にリンクさせておかなければ、2,000人規模の会員情報管理システム上も正確な把握ができなくなり、両制度の骨格自体が崩れてしまうので、ご了承ください。

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