公益社団法人福岡県社会福祉士会

メニュー

MENU

代議員制度導入と支部化について

【総論】

1.代議員制度とは (全国公益法人協会「非営利用語辞典」から引用)
 社団法人で会員数が比較的多い法人では社員総会に際し、社員全員が一堂に会して議論、議決をすることが物理的にも、技術的にも困難であることが多いため、代議員制を採用し、一定のグループごとに代議員(一般法人法上の社員)を選出し、代議員の議決をもって社員総会の総意とする仕組みのことである。一般的な代議員制度は、会員数に応じた一定割合で代議員数を定め、代議員は、立候補した会員のなかから代議員選挙により選出される。代議員には、通常、任期を設定するので、何年かに一度、代議員選挙を実施する必要がある。代議員選挙にあたっては、代議員選挙に関する規程や細則などを定める必要がある。
 代議員制の利点は、法人にとってより適任である者を代議員として選出することができること、代議員だけが社員総会に出席すればよいため、社員総会の成立要件を満たすための労力が大幅に軽減され、効率的な議論が可能であるといった点にある。
 一方、代議員制の欠点は、代議員を選出する選挙に費用や事務的負担がかかり、選挙で選ばれた代議員が選挙時の公約とは異なる言動や行動をする可能性があること、会員からの意見が間接的になることを避けられず、社員総会において必ずしも社員の意見が十分反映されるとはかぎらないことなどがあげられる。

2.本会がおかれている総会の現状と事務的課題
 社員総会は、社員の過半数が出席することで開催されますが、決議内容(定款改正等)によっては、総社員の3分の2以上(67%以上)に当たる賛成多数をもって決議を行う必要があります。そうすると、社員数が多い法人では、全社員を一堂に集めて社員総会を開催すること自体が事実上不可能です。
 書面表決書による議決権の行使という方法も有効ですが、社員が数千人規模になると書面を集めるだけでも多大な労力と費用が必要で、これも現実的に困難です。
 そこで、会員の中から選挙で「代議員」を選び、その代議員が社員総会の構成員となる「代議員制度」(社員総会から代議員総会へ)を導入することが、本会の喫緊の課題となっています。

【参考データ】総会の出席率推移

3.代議員制度の導入時期は?
 また導入の時期も重要で、役員の改選年と代議員の改選年が同じ年になると大混乱になるため、例えば役員改選はこれまで同様西暦の偶数年に、代議員改選は奇数年にする等交互に実施していく必要があります。
 2026年度は役員改選の年ですから、2027年度から代議員制度が稼働できるように準備をするとなりますと、2026年度末までに臨時総会を開催して定款改正を行う流れになっていきます。

4.定款改正のスケジュール
→ 2026年11月29日(日)に開催する「臨時社員総会」で、以下の通り定款の改正案をお諮りします。
   ○第1号議案 定款の改正案 【注】
   ○第2号議案 代議員総会運営規則案
   ○第3号議案 役員及び代議員選出規則案
 【注】定款の改正については、定款第53条の規定で「この定款は、社員総会において、正会員の3分の2以上の賛成による決議に基づき、変更することができる。」に従い、決議を行いますので、会員の皆さま全員に特段のご配慮とお力添えを賜りたく、お願い申し上げます。

5.支部化について
 代議員制と支部化は、車の両輪として並行して検討しています。現在はご承知の通り、「ブロック」組織があり、地元の地域に根差した活動を行っておりますが、支部の代議員が個人会員の声や地元の福祉ニーズを把握して本会の事業計画に反映させることも構想しています。支部活動としての理想形は今後も追い求めてまいりますが、まずは現在のブロック組織を「支部」に改名し昇格させるところからスムーズに移行をしていきます。より身近な地域で本会のつながりを強め、本会の福祉的使命と役割を有機的に進めてまいります。
 なお、支部化の手続きについては、現定款の第63条で「本会は、社員総会の決議によって、市区町村又は複数市区町村を単位として、支部を置くことができる。」とあり、定款の改正までは必要とはされていません。現在のブロックの区割りは、まずはそのまま「支部」の区割りとしてスタートしますが、今の区割りが100点満点とは考えていないので、支部化が定着する数年後をめどに区割りの変更について検討される予定です。
 以上、本会は代議員制度の導入と支部化を同時に実現化してまいりますので、ご承知おき下さい。

支部化のページもご覧下さい。

お問い合わせ

サービス管理責任者・相談支援従事者初任者研修に関しての
ご質問はお電話では対応できかねます。
「フォームからのお問い合わせ」ボタンよりお問い合わせください。

pagetop TOP